2012-05-29 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第10号
「「安心こども基金」による新たな財政措置については、補助制度(補助要綱、申請・交付・報告手続き、スケジュール)を一本化するとともに、従来の財政措置(保育所運営費負担金、幼稚園への私学助成)を含めて、「こども交付金」として制度化し、都道府県が市町村に事務を委任することなどによって市町村を通じた窓口・申請・執行手続きの一本化が行われるよう国・都道府県等で取り組んでいくべきである。
「「安心こども基金」による新たな財政措置については、補助制度(補助要綱、申請・交付・報告手続き、スケジュール)を一本化するとともに、従来の財政措置(保育所運営費負担金、幼稚園への私学助成)を含めて、「こども交付金」として制度化し、都道府県が市町村に事務を委任することなどによって市町村を通じた窓口・申請・執行手続きの一本化が行われるよう国・都道府県等で取り組んでいくべきである。
○小宮山国務大臣 この報告書では、従来の財政措置、私学助成とか保育所運営費負担金についても、都道府県、市町村への要請によって、申請、執行手続の一本化を推進することと提案されているのが今御紹介いただいたことだと思いますが、これを受けまして、平成二十一年三月に、都道府県に対して特例条例による委任などを要請いたしましたが、これまで各自治体で委任は行われていないというのが現状です。
しかし、近くに親がいないので、保育園に預けながらも、延長保育をしたり、また二重保育、三重保育という形で、たくさん預け先を変えながら頑張っていらっしゃる方たちもたくさんいるんですけれども、先般の事業仕分けにおいて保育所運営費負担金が対象となって、この判定では、保育料の、利用料の設定に対しての見直しを行うということでした。
○国務大臣(塩谷立君) 今回新設する認定こども園の施設整備費及び事業費補助については、幼稚園、保育所の枠組みを超えた補助金制度として新たに一本化するという方向で、今補助金の申請、支給窓口もそのように考えているところでございますが、一方で、認定こども園を構成する幼稚園や保育園への運営費あるいは従来の私学助成や保育所運営費負担金による支援は今までどおり行うことなものですから、新しい補助金については一本化
政府案では、公立の認定こども園については一般財源で、その他の私立の幼稚園型こども園については文部科学省の私学助成、保育所型こども園には厚生労働省の保育所運営費負担金と、各省の補助制度を活用することとされています。
それから、保育所につきましては保育所運営費負担金というものが措置されるわけでございます。 幼稚園と保育所というのはそれぞれ、設置の趣旨、目的を踏まえた国からの財政措置が行われているわけでございますけれども、それは、それぞれの保育所、幼稚園から見た場合には、その補助の入り方に差異があるということは、これは合理性があるというふうに考えているわけでございます。
○高井委員 先ほど申し上げました、できることならば内閣府に移管して、そこから補助なら補助も一本化して出せるということが望ましいわけでございますが、現状の中で、今回の政府案で、私立幼稚園型には文部科学省の私学助成、私立保育所型には厚生労働省の保育所運営費負担金という両者の補助制度を両方活用というふうになっていますが、それぞれ機能を拡充した部分について、やはり補助の制度も拡充または新設していかなければならないのではないかと
今回、財政課から提出されている資料によりますと、この三年間の三位一体改革による補助金等の影響額としては、この児童扶養手当負担金が一昨年の保育所運営費負担金に次いで大きな金額になっております。 今回見送られました生活保護は当然ながら、児童扶養手当についても、決してこれは地方が求めたものではないということを申し上げておきたいと思います。
私、予算主管でございますから、十八年度の予算も若干宣伝させていただきますと、民間保育所分約四・五万人の保育所受け入れ児童の増加等を図る、そのための保育所運営費負担金として対前年度プラス六・七%の二千九百八十二億を措置した。あわせて、保育所等の施設整備の推進を図るため、次世代育成支援対策施設整備交付金として実質的に対前年度一四・五%、百四十億円を措置した。
昨年夏、地方六団体がまとめた国庫補助負担金等に関する改革案は、社会福祉施設等施設整備費負担金、補助金一千三百億円を含む施設整備関係費一千六百七十七億円と、保育所運営費負担金二千六百七十億円を含む運営費、事業費七千七百六十六億円から成る国庫補助負担金を平成十七年度及び十八年度に廃止し、税源と権限を移譲するという内容でした。
この文書の中に、保育所運営費負担金などその他の経常費にかかわる国庫負担金についても云々かんぬんとあるんですけれども、真に必要な分野に限定するよう抜本的見直しが必要だというふうに書かれているわけなんですね。
委員会におきましては、公立保育所運営費負担金等を国庫負担等の対象外とした理由、今回の措置が保育サービスに及ぼす影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より、社会民主党・護憲連合を代表して福島委員より、それぞれ本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
御案内のとおり、小泉総理の進める三位一体改革の中で補助金削減と税制移譲が行われているわけですが、主な補助金をちょっと眺めていただいて、保育所運営費負担金が四千二百二十億円、交通安全対策特別交付金が八百二十二億円、そして介護保険事務費交付金が三百五億円に対して、義務教育国庫負担金は二兆八千億円という莫大な額になっております。 総理が言われたように、三年間で四兆円を削減しろ。
改めて、今回の公立保育所運営費負担金の一般財源化が、三位一体改革の本来の目的である自治体の自主性、自立性というものを高めるどころか、保育水準やあるいは住民サービスに重大な影響を及ぼすものであって、地方に負担と不安を押しつける以外の何物でもない、このように思うところでございます。
先日の朝日新聞に、公立保育所運営費負担金の一般財源化に伴って、総務省が二月十九日、保育所としての国の基準を満たさない保育施設の運営にも地方交付税を配分することを決め、都道府県などに通知をしたと報道されていました。つまり、交付税の配分に基準外保育施設も対象にする。総務省いわく、自治体の独自設置を後押しする、幼保一元化や駅前保育所に取り組みやすくするというふうに述べられていました。
なぜ、今回、公立保育所運営費負担金のみが対象になったのか、そして民間保育所の補助金が対象にならなかったのか、お聞かせをいただきたいと思います。
また、公立保育所運営費負担金の一般財源化も、極めて問題が大きいものです。 政府・与党協議会の了解事項では、民間保育所に関する国の負担については今後とも引き続き国が責任を持って行うものとするとされています。民間保育にかかわる国庫負担を今後も国が責任を持って行うのは当然です。ところが、政府は、公立保育所の運営費負担金を一般財源化し、これを人口によって配分する所得譲与税に置き換えようとしています。
今回、公立保育所運営費負担金を一般財源化をいたしております。このことによって、例えば地方団体は、これまで国庫負担の対象とならなかった駅前保育所等々施設も設置しやすくなっております。これにより、住民ニーズに応じた多様な保育行政が展開できるようになっております。 最後に、地方税制改正についてのお話がありました。
ともあれ、二〇〇四年度予算においては、公共事業関係補助金等四千五百二十七億円、義務教育費国庫負担金の退職手当等二千三百九億円、介護保険事務費交付金などの奨励的補助金二千六百四十三億円、公立保育所運営費負担金千六百六十一億円など、総計で一兆三百億円の補助負担金の廃止が盛り込まれました。
我々といたしましては、今回の単位費用につきまして、公立保育所運営費負担金の一般財源化によります所要の経費全額を算入するということといたしておるわけでございまして、この他標準的な財政需要を適切に算入した結果、この一万一千百円ということで、前年度比三一%増と大幅に増加させている、これで十分対応できるというふうに考えております。
保育所運営費負担金などの一般財源化問題について、これどういうふうに考えられているのか、私はこれは大きな問題だと思いますが、いかがですか。
さらにまた、幼保一元化と関連して、国が保育所運営費負担金として支出している約四千二百億円の補助金を削減するとの議論もあるのでありますが、今回の骨太の方針ではそうしたことについて明確な方向性が示されていないのでありますが、そこで、この問題についてどのように対処するのでしょうか。そしてまた、既存の幼稚園と保育所は今後とも現状のままで存続させるつもりなのでしょうか。
保育所運営費負担金約四千二百億円を一般財源化する、地方交付税その他財源移譲で充てると言うんだけれども、四千二百億円丸ごとでなくて、七、八割しか補てんしないということが今言われ出している。そういう中で、公立、民間の保育所のキャパシティーをふやしていくということは困難ですね。 厚生労働省は、この保育所運営負担金の一般財源化に対してどのように対応なさろうとしているか、お示しください。
十月三十日の地方分権改革推進会議において幼保一元化問題が検討されて、「保育所運営費負担金等の国による補助負担金の一般財源化等も検討されるべき」というふうに言っているんですが、これは厚生労働省はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(真野章君) 保育所運営費負担金でございますが、先生御指摘の保育時間の最低基準は一日につき八時間を原則としてございますが、「その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。」ということになっております。